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任意整理をスペシャリストへ要請する時は、隠し事をせず、全ての借り入れ金について明かす事がポイントです。

また、手続き直前に沢山の借り入れ金をする事は、その後の債権者との関係に悪い影響を及ぼす事もありますので、注意が必要です。

任意整理を弁護士や司法書士に要請する場合には、当然、弁護士や司法書士に収める代金が不可欠となります。

このような費用が必要になるのはデメリットと言えば、デメリットになってしまいます。

任意整理とは、裁判所に何らかの債務整理に関する事項で、申し立て手続き等をする事無く、利息制限法による利率などで、今までの返済を計算し直し、借金の額を再確定し、さらに今後の利息を全てカットした上で、約3年内の分割返済による和解契約を締結する債務整理の方法です。

ビジネスブログ

■ 質問

どなたか教えてください・・・

私は今現在消費者金融など4社で計150万(ショッピングも含まれます)くらいの借金があります。

かなり支払いが無理になってきたのと、利子が馬鹿にならないので債務整理を考えています、こんな自分に以下のことを教えてください。

1、債務整理の最大のメリットデメリットとは?

2、債務整理した後クレジットカードはどのくらい作れなくなるのでしょうか、また作れるようにするにはどうすればよいのでしょうか?

3、自分が債務整理をすると家族にも何かしらの制約が出来るのでしょうか?

4、一社だけクレジットカードを残してほかを債務整理するということは出来ないのでしょうか?

5、弁護士さんの料金はたいてい一件につき4万円なのでしょうか

以上よろしくお願いします!!

■ 回答

1 債務整理にもいろいろあります。

どんな方法をとるかによってメリットもデメリットも違ってきます。

「債務整理」

で検索すれば、解説のページはたくさん出てくると思いますが・・

2 自己破産なら個人信用情報に7年載りますから7年はまず無理です。

が、

「7年経ったからもう作っていいよ」

というわけではありません。

破産の情報は官報に載りますから、その情報を蓄積してる金融機関があれば、そこでは作ることは難しいでしょう。

また、7年間カードもローンも利用実績のない社会人は、破産してた可能性があるということで警戒もされるようです。

貸す、貸さないは金融機関の判断によりますから、破産の情報が載っていても貸すという金融機関があれば7年以内でも貸すこともありえますが。

実際、破産免責後は10年免責が下りないので、それを狙って貸付けようとする業者があると言われるほどです。

もちろんそんなところから借りる人はもう・・・・。

4 債務整理の方法によります。

5 任意整理ならそのあたりが相場らしいですね。

ちなみに消費者金融やクレジットのキャッシングなら利息は30パーセント近いでしょう。

また利子から先に払う方法なので、150万もあれば、1年払い続けて元金そのままでまた利息発生、ちょっと減ったはずの元金も、返済期限に返済するための再度の借入れ・・

という飼い殺し状態でしょう。

1社4万円で通常利息カットでの任意整理はそれはお安くつく話ですね。

自己破産は30~50万かかりますが、こちらは元金までチャラですからもっとお安くつく話ではありますが・・。

質問&回答 (Q&A) コミュニティ - 教えて!goo

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債務整理(借り入れ金整理)する方法には、任意整理や個人民亊再生、特定調停、自己破産などの方法があります。

債務整理は、借り入れ金残金、所得、不動産や自動車などの資産、債権者の種類(銀行、消費者ファイナンス、ヤミ金など)の現在状況によります。

多重債務に陥った方の対処方法としては、大きく分けて債務が支払えないので自己破産すると云う方法と一定の条件のもとで(任意整理や個人再生手続)があります。

他にも、特定調停、過払い金返還請求などの借金解決方法があります。

また、弁護士名の受任通知の発送により、貸金業者は債務者本人や家族へ対して取り立てが禁止さます。

この点が債務整理を弁護士に依頼した時点での最大の効果です。

言い換えれば、弁護士に債務整理を依頼すれば、貸金業者からの督促などの精神的負担から解放されることになります。

債務整理110番

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消費者ファイナンス・信販会社は20~29.2%もの高利率を取り立てていました。

利息制限法が打ち立てる最高限度利率は15~20%(元本によって違います)で、これを超える金利は無効です。

法定の上限利率で取り引きを算出し直すと取り引き期間に応じて、借り入れ金は大幅に減少します。

長年取り引きしている場合には債務が帳消しになるだけではなく、払い過ぎになっている金銭(過払い金といいます)の返還を受ける事ができます。

長期間にわたって取引してきた方は、借金が帳消しになるだけでなく、多額の過払い金の返還を受けることが可能です。

20年以上消費者金融と取引してきた方の場合は、過払い金の金額は数百万円になることも稀ではありません。

債務を既に返し終わった方の場合は、消費者金融が徴収した高い金利(20~29.2%)で計算しても完済となったわけですから、法定上限金利(15~20%)で計算すると、確実に払い過ぎになっている過払い金を取り戻すことができます。

既に借金を返し終えた方にこそ債務整理をお勧めしています。

なお、過払い金返還請求権は、債務を完済した日から10年間時効にかかりません。

債務整理・過払い金返還請求は、家族・会社に知られることなく行うことができますので、ご安心下さい。

債務整理の水準は、法律事務所によって大きく異なります。

債務整理を適切に行うためには、弁護士との直接面談による正確な聴き取りと安易な妥協をすることのない粘り強い努力が必要不可欠です。

遠隔地の法律事務所に依頼した場合、依頼者からの正確な聴き取りが困難となり、必然的に債務整理の水準も不十分なものとなってしまいます。

富山県(北陸地方)在住の方で債務整理を考えていらっしゃる方は、ぜひ富山随一の債務整理実績のある深水法律事務所へご相談下さい。

債務整理(富山)・過払い金(富山) 借金のご相談なら深水法律事務所へ

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近ごろ、所得が減って借り入れを増やしてしまいました。保険の外交員をしています。債務整理を考えていますけど、どうすれば良いでしょうか?

借り入れ金を最も縮小、支払しない方法が自己破産です。

しかし、自己破産には資格制限があり、自己破産のスタート決定から免責決定までの間、仕事を続ける事ができません。

資格制限は、このようなものがあります。

前払式割賦販売業、割賦購入あっさん業者(割賦販売法)
貸金業者(貸金業の規制等に関する法律)
警備業者、警備員(警備業法)
建築士事務所開設者(建築士法)
一般建設業、特定建設業(建設業法)
質屋(質屋営業法)
証券業、証券仲介業者及びその役員(証券取引法)
測量業者(測量法)
宅建建物取引業者、宅建建物取引主任者(宅地建物取引業法)
一般廃棄物処理業者、産業廃棄物処理業者(産業物の処理及び清掃に関する法律)
風俗営業者(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)
生命保険募集人、損害保険代理店(保険業法)
後見人、後見監督人、遺言執行者(民法)
旅行業者、旅行業者代理業者、旅行業務取引主任者(旅行業者)

などなど。

そこで、保険の外交員である場合にも、資格が制限されることになります。

このような場合、債務整理、借金整理としては、民事再生 を検討すべきです。

民事再生であれば、資格制限はありません。

債務整理、借金整理の手続きの中で民事再生とは、住宅ローン以外の借金を最大で5分の1(最低弁済額100万円)まで減額します。

減額された借金を原則3年、最大で5年かけて分割払いで返済する計画を立て、返済すれば住宅ローン以外の借金が全額免除される制度です。

住宅ローンは、従来通りお支払いいただきます。

住宅ローン以外の借金を減額させることになります。

債務整理、借金整理の手続きの中で、「自己破産」との大きな違いは、住宅ローン特則を使うことができればマイホームを維持しながら債務整理、借金整理をすることができます。

住宅以外の資産、例えば自動車なども維持することができます。

ただし、ローンが残っている場合には、引き上げされてしまいます。

民事再生は、自己破産と異なり、ギャンブルや浪費等の理由で借金をした場合であっても、不認可になることがありません。

そこで、住宅ローンがなくても、ギャンブル、浪費が激しい方、自己破産では免責不許可事由に該当する思える方にも、民事再生の手続きを利用される方がいらっしゃいます。

また、民事再生は、自己破産と異なり、警備員、宅建等の資格制限はありません。

民事再生は、自己破産とは違い,資格制限はないのですが、自己破産と同様、官報に掲載されます。

債務整理、借金整理の手続きで、「任意整理」との違いは、大きく借金が減額される点です。

民事再生であれば、資格制限はありません。|債務整理の人。のブログ

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○小規模個人再生について

小規模個人再生の手続きが可能な条件は、住宅ローンを除いた無担保での借金が5,000万円以内である事、所得を継続して得られる、あるいは反復して得られる見込みのある個人である事です。

この時の個人とは、自営業者、農家、給与所得者、家賃所得のある人などをいいます。

法人の時には使用出来ません。

その手続きの流れは、まず民事再生の申立を行います。

次に保全処分による財産保全を行います。

そして申立が棄却された場合には破産宣告へ。

再生手続きの開始決定がなされると、債権を確定し、再生計画案を立案します。

次に再生計画案の決議を行います。

それが否決されると破産宣告となります。

決議によって再生計画が不認可となると、やはり破産宣告となります。

再生計画が認可されると再生計画を遂行し、再生計画を完了します。

民事再生は、自己破産のように借金がすべて帳消しになるわけではありません。

小規模個人再生では、最低弁済額を原則3年、かつ3ヶ月に1回以上の割合で分割して返済をすることによって、残りは免除されるのです。

ただし住宅ローンはそのまま残ることに注意が必要です。

手続きにおいて作られる再生計画案には一定以上の債権者の同意が必要です。

反対する債権者が半数に満たず、かつ借金総額の1/2を超えない場合です。

この条件を満たせば、裁判所は再生計画案は可決されたとみなして再生計画の認可を決定します。

これが否決されると自己破産ということになり、債権者は少しも回収することができません。

それを避けるため、ほとんどの場合、再生計画は可決されます。

民事再生では、債務者が持っている財産を処分した場合に得られる金額と最低弁済額のいずれか大きい金額が弁済額になります。

債務者が持っている財産の例としては、不動産(ただし、抵当権がついている場合には抵当債務を控除する)、自動車、退職金の1/8相当、保険金解約返戻金等が挙げられます。

小規模個人再生の申立を行う際には、申立手数料、予納金、予納郵券、再生委員報酬が必要なほかに、弁護士に依頼すれば、弁護士費用が必要となります。

小規模個人再生は自己破産しなくてもすむ債務整理|千葉・債務整理情報

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