自己破産とは司法の場へ自己破産の申し立てをして生活必需品以外の資産を返済にあて、借金(債務)を免責(免除)してもらう方法です。自己破産申し立てをして、値打ちある資産を処分して債務整理する事で現今ある借金をすべて0にします。自己破産申し立て以後の所得は返済に充てる事なく全額生活費に充当できる事で個人の暮らしを護る事が出来ます。個人情報を順守する法律ですから世の中に知れる事もありません。
自己破産の主要要件は過去七年以内の間に免責を受けた経歴が無く、債務の主な原因が無駄遣い・賭け事・射倖行為等ではない事。国家の情報誌である官報には掲載されますが、見ている人は少ないので、ばれる心配はほとんどありません。また、破産を原因に首にする事は不当解雇にあたりますので、職業を失うこ とはありません。 戸籍や住民票に記入される事はありません。選挙権は、法律上認められた重要な権利ですのでなくなりません。
保証人になっていない限り、親・兄弟・夫婦でも支払い義務はありません。信用情報機関に名前が載るのは5年~7年ほどですので、それ以降でしたら お金を借りることが可能です。責決定が下りるまでの一定期間、海外旅行は制限されますが、免責決定後は 制限されることはありません。自己破産をして免責決定が確定した後(これを復権といいます。)に得た収入・財産は原則として自由に使用することができます。そのため、自己破産をした後に得た収入や財産は処分されません。給料の中で差し押さえられてしまうのは給料全体の1 / 4までです。ただし、給料が28万円以上の場合は、28万円を越えた分はすべて差し押 さえられてしまいます。給料が28万円以上の場合は給料の額に関わらず手元に残るのは21万円と 考えるとわかりやすいでしょう。
同時廃止事件(財産がない場合)であればいつでも引越し可能です。破産管財事件(不動産などの財産をもっている場合)の場合は、破産手続き終了までは引越しをするのに裁判所の許可が必要です。手続き終了後はいつでも引越し可能です。基本的に高価なもののみが差し押さえの対象となるので、生活するのに最低限必要なものは差し押さえられることはありません。例えば、29インチ以下のテレビ・冷蔵庫・電子レンジ・エアコン・調理器具等は残すことができますし、99万円以下の財産は残すことができます。
自己破産のメリット
今ある借金の支払いが免除されます
強制執行の失効で給与等に対する
差押、仮差押等はされなくなります
自己破産のデメリット
5年から7年の間はローンを組んだり、クレジットカードを作ったりすることが出来なくなる
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