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Q - 親がAさんからお金を借りているのですが、Aさんは十年前になくなりました。Aさん自体も借金が多く、相続人は財産放棄をしたかも(不確定です)という話を聞いたのですが、近ごろ相続人からお金を返してほしいと督促があったそうです。もし相続人が財産放棄していたら、親はお金を返さなくてもいいと思うのですが、放棄しているかどうかを見極めるやり方はあるのでしょうか?たとえば、Aさんが保有していた不動産登記を調べて分かる方法などないでしょうか?教えていただけるでしょうか、どうかよろしくお願いいたします。

A - 相続放棄をしているかどうかは、Aさんがお亡くなりになられた住所地の家庭裁判所(相続放棄は“亡くなられた人”の死亡した時の住所地の家庭裁判所に申立てします。)で教えていただける時があります。ただし、必ずしも返答していただけるわけではありませんし、利害関係を立証する書類(例えばAさんとの消費賃貸借契約書等)を提出する必要もあると思われます。また、不動産登記簿謄本で調べる事についてですが、Aさんの名前の不動産が、お父さまに請求をしてきた人へ名義変更(共有者として持ち分のみ取得している時も含みます。)されている時には相続放棄はしていないと思われます。(相続放棄をしていればAさんの財産を取得する事は出来ないためです。)

Q - はじめまして、弁護士さんに任意整理を初めて2年が経ちます。あと約1年で支払いが終わるのですが(総支払額470万)今回のボーナス払い15万の内、半分の8万しか払えません、残りの足りない7万は9月半ばに支払えると弁護士さんに言おうと思ってますが、今回で支払いが遅れたのは2回目です。1年前のボーナス払いで15万の内12万しか払えずに30日後に残りの3万を支払いましたので今回で2回目の遅れになります期限は1週間後です。今現在は延滞金はありませんので総額330万は支払ってます。ボーナス払い15万の内、半分の8万しか払えません、残りの足りない7万は9月半ばに支払えると弁護士さんに言ったら辞任されますでしょうか?契約時の話では、まったく連絡がつかず本人に支払う意思表示が無いと判断したら辞任すると言われてます。どうか教えて下さい。

A - あくまで支払うつもりはあるが、やむを得ない原因があり(例えば、予定していた賞与の受給額が少なかった場合等)支払えないような時には、それは自分に支払うつもりがないわけではありませんので、その事を原因に弁護士に辞任されるという事はないものと思われます。

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